建設業の一人親方特急労災

厚生労働省認可団体
049-203-1105 年中無休9:00~20:00

会社情報

会社概要

組合名
一人親方特別労災会
運営サイト
一人親方 特急労災
会長
山本 洋希
他理事
4名
事務本部
〒354-0023 
埼玉県富士見市諏訪2-14-41-101
TEL
049-203-1105
FAX
049-203-1107
URL
http://tokuroukai.jp
関連親会社
株式会社ヒロマレ保険事務所
代表取締役
山本 洋希

災害防止規定

重要説明及び注意事項の確認等について

【当組合(団体)について】

1. サイトの運営
◎当サイト(以下:一人親方 特急労災)の運営管理は一人親方特別労災会が行うものとする。

【災害防止規定】

災害防止規定について
一人親方特別労災会は、建設業における災害防止のための規定を次のとおり定める。

●第一 安全管理

1. 本会に、安全管理担当者(理事の中から会長が委嘱する。)をおき、会員の完全管理を行う。

2. 安全管理担当者は作業場、作業方法等について定期的に点検を実施するほか、会員の安全作業に関する教育訓練の責任を有し、発生した災害の原因調査及び対策を行うものとする。

3 会員は安全管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで災害防止に努力しなければならない。

●第二 衛生管理

1. 本会に、衛生管理担当者(理事の中から会長が委嘱する。)をおき、会員の衛生管理を行う。

2. 衛生管理担当者は、作業条件、施設等の衛生上の改善、衛生教育、健康相談その他会員の健康保持のための措置を行うものとする。

3. 会員は衛生管理担当者の指示に従うことはもちろん、進んで衛生管理に努めなければならない。

●第三 安全作業

1. 会員は作業前に準備体操を行うこと。

2. 作業前にその日の作業内容を熟知し、材料、器具の点検を確実に行うほか作業服装に注意すること。

3. 作業足場については、特に次の点に注意すること。

イ. 足場に使用する材料は損傷、変形、腐食がないかどうかを点検する。

ロ. 抱き足場は使用しない。

ハ. 鋼管足場は継手、金具等の緩みがないか点検する。

ニ. 材料として足場板は幅20cm以上、厚さ3.5cm以上、長さ3.6m以上のものを使用する。

ホ. 足場の構造及び材料に応じて作業床の最大積荷重を定め、且つこれを超えて積載しない。

ヘ. つり足場については、動揺、転位等を防止するための措置を講ずること。

4. 腕木、布、はり、脚立その他の作業床の支持物は荷重によって破壊することのないよう注意すること。

5. 床材は転位、脱落しないよう2以上の支持物に取り付けられてあるかどうか点検すること。

6. 乗り降りのためやむを得ない場合を除いては、他の足場、脚立、はしご等を支持台としないこと。

7. 材料、器具、工具等を上げ下げする場合は、つり網、つり袋等を使用すること。

8. 命綱、保護防止等の保護具は、作業状況に応じ着実に使用すること。

9. 転倒を防止する筋交い、壁つなぎ又は控の安全を点検すること。

10. 感電事故の恐れのある作業においては、絶縁感、絶縁覆等を表着し接触による危険を防止すること。

11. 材料の制作運搬等のためミキサー、ウインチ、砂フルイ器等を使用する時は点検等によって危険を防止すること。

12. 暴風雨等、悪天候のため作業の危険が予想されるときは作業を中止すること。

●第四 衛生措置

1. 会員は毎年10月本会で実施する健康診断を受けなければならない。

2. 会員は常に自らの健康管理に留意し心身の過労を戒めること。

3. 暑熱、寒冷、多湿、その他衛生上有害な作業場においては、特に作業時間、作業方法、作業終了の措置等について配慮すること。

●第五 その他

1. 労働安全衛生法、労働安全衛生規則の「安全衛生管理体制」「原動機及び動力伝導装置」「機械装置」「型わく支保工」「足場」「墜落防止」「崩壊、落下の予防」「電気災害の防止」「保護具」「火災及び爆発の防止」等の条項を遵守すること。

2. 東日本大震災に伴う原発事故により放出された放射性物質等の除染作業を行う場合は、「除染業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成23年12月22日付け基発1222第6号)」に規定された「第3 被ばく線量管理の対象及び被ばく線量管理の方  法」及び「第4 被ばく低減のための措置」を講ずること。

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